(出典)厚生労働省『働く人の今すぐ使える熱中症ガイド』P11
5 熱中症に関する健康状態自己チェックリストの活用
業務中に熱中症を発症した場合、労災を申請することになりますが、本人の身体の状況も労災認定の参考要素のひとつとなります。熱中症は、体調不良や不摂生、睡眠不足で発症リスクが高まります。発症の原因が本人の体調等による要素が大きい場合、労災認定されない場合もあるため、従業員は日常的に自身の体調管理に努める必要があります。
また、持病のある従業員は熱中症リスクも高まります。定期健康診断や持病確認などを行い、必要に応じて産業医や主治医に対応方法を確認しておくことをおすすめします。
なお、朝礼時や作業前に従業員の健康状態を確認するときには、以下のチェックリストも活用できます。
参考・ダウンロード|大阪労働局『熱中症予防のための体調自己チェックリスト(例)』
6 高年齢の従業員の体調管理
高年齢者の熱中症にも注意が必要です。高年齢者は暑さや喉の渇きを感じにくく、体温を下げるための身体反応が弱くなっていることがあります。
エアコンがなくても平気だった昔と比べ、昨今は異常な暑さです。高年齢の従業員の体調変化を観察し、体調確認や水分補給などの声掛けを積極的に行いましょう。
参考|厚生労働省『高齢者のための熱中症対策』
熱中症対策の義務化
2025年6月1日から、企業に対して、従業員が熱中症を発症するおそれのある作業を行うときの熱中症対策が義務付けられました。熱中症を発症するおそれのある作業とは、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれるものを指します。企業が必要な対策を行わないなど、実施義務に違反した場合は罰則が科せられる可能性があります。
なお、従業員以外であっても、同一の場所で作業する人に対しては従業員と同様の措置が必要です。この章では、同一の場所で作業する人を含めて、従業員と記載します。
義務化されたのは以下の3項目です。
1 報告体制の整備
企業は、熱中症の自覚症状がある従業員もしくは熱中症のおそれがある従業員を見つけた人がその旨を報告するための体制を整備しなければなりません。また、整備した体制を従業員に向けて周知する必要があります。
具体的には、責任者の氏名、連絡先、連絡方法を定め、以下のように明示します。